養子縁組をしたいのですが。


養子縁組とは、自然血縁による親子関係のない者、または嫡出親子関係のない者の間に法律上嫡出子親子関係と同一の親族関係を成立させる法律行為です。届出には、養子縁組届1通、来庁される方の本人が確認できるものが必要です。(令和6年3月1日以降、戸籍謄(抄)本は不要となりました。)養子となる方が未成年者の場合家庭裁判所の許可が必要となる場合や当事者に配偶者がある場合には配偶者の同意が必要となる場合があります。詳しくは直接市民窓口センター戸籍事務担当にご相談ください。