10月から2年間、海外勤務になりますが、住民税はどうなりますか


住民税はその年の1月1日現在の住所がある市区町村において、前年中の所得に対して1年分の税金が計算されます。そのため、年度途中で国外転出しても、その年度の住民税は納めていただくことになります。給与天引きで住民税を納めていただいている方の場合は、勤務先で残りの税額を全て納めていただく「一括徴収」という方法があります。給与から一括徴収できない場合、又は年度当初から個人で納めていただいている場合は、出国前に全額納めていただくか、国内に住んでおられる方を「納税管理人(納税義務者に代わって税金を納付する人)」として定め、出国前に市民税課に届け出てください。その後については、1月1日をまたいで1年以上国外に居住していることが確認できた場合、日本国内に住所を有しないものとされ、その年度の住民税は課税されません。