固定資産の所有者が亡くなられた場合は、相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出が必要です。また、土地・家屋の名義変更(相続登記)については、法務局で手続きしていただきます。ただし、元々登記をしていない家屋(未登記家屋)については、資産税課にて所有者の変更を行いますので、資産税課家屋担当までご連絡ください。
▼詳しくはこちらをご参照ください。https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/sisanzei/kurashi/zekin/koteshisan/nozeitsuchisho.html
【藤沢市内を管轄する法務局】
横浜地方法務局 湘南支局
〒251-8523 藤沢市辻堂神台二丁目2番3号 電話番号:0466-35-4620
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/fujisawa.html