医師の診断により小児弱視等の治療用めがね又はコンタクトレンズやコルセットなどの補装具を作成した場合の保険適用の自己負担分が助成対象になります。(治療用眼鏡は9歳未満の児童が対象)
▼申請に必要な書類など、詳しくはこちらをご参照ください。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kosodate/kenko/kosodate/teate/josesedo.html#syoukan