●受給者を変更する場合(原則、現受給者と児童を養育する新受給者が別世帯になっている必要があります。)
①離婚届を提出
②現受給者が「児童手当 受給事由消滅届」を提出
③新受給者が「児童手当 認定請求書」「児童手当等受給資格に係る申立書」「離婚日のわかる書類の写し」を提出
※状況によって必要書類等が変わる場合がありますので、詳しくはお問合せください。
♦お問い合わせ 子育て給付課 児童手当担当 TEL0466-50-3580 FAX0466-50-8416