次の要件を満たす場合に、お子さまの治療用めがね購入費用の助成が受けられます。
【要件】
1.小児医療証、ひとり親家庭等福祉医療証、障がい者等福祉医療証のいずれかをお持ちの9歳未満のお子さん。
2.弱視・斜視などの治療のために、めがね(またはコンタクトレンズ)が必要であると医師が認め、作成した場合。
※一般的な近視などに用いる視力矯正用めがねは対象外です。
3.ご加入の健康保険組合等から療養費(治療用めがね費用の7割又は8割分)の支給を受けた場合。
〇申請に必要な書類など、詳しくは下記サイトから「小児医療費助成制度」の「払い戻し申請」を参照してください。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kosodate/kenko/kosodate/teate/josesedo.html#syoukan
〇障がい者等福祉医療証をお持ちの方については障がい者支援課へ、9歳以上で就学援助制度を受けている世帯のお子さんについては学務保健課へお問い合わせください(下記にリンク先があります)。
障がい者支援課 https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/shogaifu/kenko/kenko/iryohi/fukuju/shogaisha.html
学務保健課 https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gakumu/kyoiku/kyoiku/shugaku/enjo-02.html