毎年5月1日頃に納税通知書を発送します。
5月15日を過ぎても届かない場合は確認しますので、資産税課へご連絡ください。
納税通知書が届かない理由はいくつか考えられますが、主なものとして次のような場合が考えられます。
(1)課税標準額が免税点未満の場合
同じ所有者が藤沢市内に所有する土地・家屋・償却資産の固定資産税課税標準額の合計額がそれぞれ次の金額(免税点)に満たない場合、固定資産税、都市計画税は課税されません。
土地 ・・・ 30万円
家屋 ・・・ 20万円
償却資産 ・・・ 150万円
(2)納税義務者ではない場合
毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。
(3)送付したが、宛先不明等の理由により返戻されている場合
資産税課で調査しても送付先が判明しない場合、公示送達し、その納税通知書は資産税課で保管しています。
納税義務者とは▼
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/sisanzei/kurashi/zekin/koteshisan/nozegimu.html
住所等が変更になった場合▼
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/sisanzei/kurashi/zekin/koteshisan/nozeitsuchisho.html